ご自身が亡くなった後、自宅や施設に残る家財を片付けてくれる人は決まっていますでしょうか?生前に整理を進めようと思っても、日常的に使っているものや思い入れのある品を処分するのは簡単ではありません。そのため、実際に片付けをしてもらうのは信頼できる人に任せるとともに、ご自身で方針だけは決めておくことが大切です。こうした準備に役立つのが「死後事務委任契約」です。
ここでは、お部屋の片付けを考えるときに押さえておきたいポイントをご紹介します。
お部屋の片付けで確認したい3つのこと
① 「誰に片付けを任せるのか」を確認する
ご自身の死後、自分でお部屋を整理することはできません。身近に頼れる家族がいない場合、信頼できる方との死後事務委任契約を通じて、部屋に遺された家財をどのように処分してほしいかを明確にしておきましょう。死後事務受任者が適切に対応してくれないと、家財処分が適切になされないだけでなく、施設や大家さんにご迷惑をおかけすることにもなりますので、きちんと対応いただける方にお任せするようにしましょう。
② 「どのくらい費用がかかるのか」を確認する
遺品整理を専門業者に依頼する場合、施設や病院で最低限の荷物しかない場合でも5〜8万円、ワンルームやアパートでは8〜10万円、戸建てでは40万円の費用は見ておきましょう。そのほか家具や家電の種類、処分の方法(換価できるものを換価するか処分するか)によって費用は大きく変わるため、余裕をもって見積もりを立てておく必要があります。
③ 「必要な費用をどのように準備するか」を確認する
処分にかかる費用を受任者自身の財産から支払ってくれるわけではありません。死後事務受任者が適切に精算できるように必要な費用はあらかじめ用意しておく必要があります。
死後事務委任契約とあわせて「財産管理契約」を結んでおくことで、あらかじめ用意した預託金を受任者が正しく使える仕組みが整います。これを怠ると、費用不足やトラブルの原因になることがありますので、費用の支払い方法についても必ず確認しておきましょう。
トラブルになりやすい品目に注意
家財処分の際、以下の品はリサイクル料金が発生することが多いため要注意です。
- テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマなど)
- エアコン
- 洗濯機・衣類乾燥機
- 冷蔵庫・冷凍庫
死後事務委任契約の受任者には特別な資格要件はなく、合意があれば誰でもなることができます。しかし実際には、リサイクル費用の支払いを含めて大きな負担がかかることがあり、相続人との間でトラブルになるケースもあります。契約内容を具体的に定め、安心できる人に手続きをお任せすることが大切です。
死後事務委任でお部屋の片づけにも対応!
いきいきライフ協会®せとうちでは、身元保証・死後事務に精通した「身元保証相談士」が、広島・宇品のお客様のお部屋の片付けや家財処分を死後事務委任契約を通じてサポートしています。
身寄りがいない方、ご親族に頼りづらい方でも、生前に「誰に何を任せるのか」を決めておけば、遺された方に余計な負担をかけずにすみます。
思い出の品や生活用品がトラブルの火種になる前に、まずは初回無料相談でお気持ちをお聞かせください。お客様のご希望に沿った最適な準備を、いきいきライフ協会®せとうちの専門家が丁寧にご案内いたします。