身元保証事業者を比較検討していると、非常に安価に身元保証サービスを提供している事業者が存在します。そんな事業者に出会ったら心惹かれるかもしれませんが、そこには寄附金が関係している場合があり注意が必要です。お客様が築いた財産を身元保証事業者に寄附することを前提に、生前の身元保証サービスに係る価格を安く提供する事業者があるからです。
こちらでは、身元保証と遺贈寄附の関係について確認していきましょう。
遺贈寄附前提のサービスは要注意!
そもそも遺贈寄附とは、ご自身の財産を受け取る人や団体を指定して遺言書を作成することで、ご逝去後に遺された財産を寄附することができる仕組みです。このように遺言書を残すことで相続人以外の個人や団体が寄附を受け取れるようになります。
身元保証会社のなかには、幅広く多くの方のサポートをしたくとも、資力の乏しい方からは十分な報酬を受領することができず、遺贈寄附を受け付けなければ運営を継続することができない事業者がいるのも実情です。しかしながら遺贈寄附を受け付ける目的が、おひとり身の高齢者を広く支援するためなのか、または遺贈寄附金を受け取ること自体なのかが分からない事業者が多数存在しているのも実態としてあります。
当然ながら身元保証会社の運営は、遺贈寄附前提で成り立つものではありません。遺贈寄附は常時発生するものではなく、寄附される財産が少ない事もあります。そのために事業が破綻してしまうリスクがつきまとうからです。良質なサービスを継続して受けられるようにするためにも、遺贈寄附を前提とした身元保証契約には注意が必要です。
このことは、令和6年内閣府発表、身元保証事業者の基準や指針を示す「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」でも、「遺贈寄附を前提とした身元保証契約は避けるべき」と示されています。いきいきライフ協会®せとうちでは、この指針に基づき、一切の遺贈寄附金の受領をお断りし、適正な運営に努めております。
NPO法人等への遺贈寄附は「遺留分」に注意!
いきいきライフ協会®せとうちで身元保証のお手伝いをさせていただく方のなかには、NPO法人などへ遺贈寄附される方もいらっしゃいます。寄附先は生前にご興味があった団体やお世話になった方など様々です。
公益団体等への遺贈寄附は問題ありませんが、その際も「遺留分」には注意しましょう。遺留分とは、相続人に認められた受け取ることのできる最低限の遺産の割合のことです。ご自身の財産は全て特定の団体に遺贈寄附したいと考え遺言書を作成したとします。しかし遺留分の権利がある相続人からの請求で、遺言書に沿った寄附がされないことや、遺贈寄附が実行された後に寄附先団体と相続人との間で問題が起こるケースもあり、決して珍しくありません。
遺言書の作成に専門家が関ることで、ご逝去後のトラブルを未然に防ぐことが出来ます。いきいきライフ協会®せとうちでは、広島・宇品エリアの行政書士や司法書士などの専門家と連携して、遺言書の作成のお手伝いをしております。
いきいきライフ協会®せとうちは、本部である身元保証相談士協会の管理監督の下、協力先士業と連携し運営しております。遺言書の内容及び遺贈先、金額についても本部管理の下で行われており、遺贈寄附については一切受け付けておりません。
いきいきライフ協会®せとうちは、お客様が築き上げた大切な財産をご自身の考えを尊重し遺せるよう、遺贈寄附を前提としない適正な運営と料金設定でサービスを提供しております。安心してお任せください。