おひとり様として老後を迎えるにあたり、「もしもの時に誰に身元保証や死後事務をお願いするのか」は非常に大きな検討事項です。近年身元保証サービスを提供する民間事業者は増えていますが、残念ながら中には曖昧な契約や不透明な対応によってトラブルを招くケースも少なくありません。
こうした状況を受け、令和6年6月、内閣府の孤独・孤立対策推進本部より「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が発表されました。これは、身元保証サービスを提供する事業者が遵守すべきルールを定めたものです。まさに、安心して依頼できる身元保証事業者を選ぶための基準が国によって明確に示された形です。
このガイドラインの策定にあたっては、いきいきライフ協会®せとうちが所属する「身元保証相談士協会」も協力しており、長年のおひとり様支援を通じて得られた情報や意見が多数反映されています。
こちらでは、ガイドラインを踏まえて、特に身元保証事業者を選ぶ際に必ず確認しておくべき重要なポイントを確認しておきましょう。
1.契約締結前に確認すべき「12の重要事項」
健全な身元保証サービスを受けるには、公正な契約を交わすことが不可欠です。ところが、事業者の規模を問わず、十分な説明をせずに契約を結んでしまっているところも少なくありません。
今回のガイドラインでは、契約締結前に事業者が利用者に説明すべき「12の重要事項」が明確に定められました。
- 提供されるサービスの内容と費用
- 費用の支払い方法
- サービスの履行状況を確認する方法
- 入院・入居時の対応方針と医療に関する意思決定支援の方法
- 判断能力が低下した場合の対応方針
- 債務不履行や不法行為に伴う損害賠償の取り扱い
- 契約解除や返金のルール
- 預託金の管理方法
- 死後事務サービスの内容
- 寄附や遺贈の取扱方針
- 個人情報の取扱方針
- 相談窓口の設置
これらは一見細かく思えるかもしれませんが、ご自身の身元保証を安心して任せるためには欠かせない項目です。実際には、この基準を満たさない事業者がいまだに存在しているのが現実です。
いきいきライフ協会®せとうちでは、お客様にご安心いただけるよう、これらの項目をまとめた「重要事項説明書」を作成し、契約締結前に必ずご説明しています。そのうえで、身元保証に伴う6つの契約を公正証書で作成しておりますので、曖昧な条件のまま契約を締結することは一切ございません。
2.預託金が運営資金と分けて管理されているか
身元保証や死後事務を依頼する際には、葬儀や供養、お部屋の片付けなどに必要となる費用を「預託金」として事前に預けるのが一般的です。長期にわたり多額の金額を預けることになるため、その管理方法を確認することが非常に大切です。
ガイドラインでは次のように定められています。
- 預託金は事業者の運営資金とは完全に区別して管理すること
- 事業者の倒産などに備え、信託契約に基づいて管理すること
いきいきライフ協会®せとうちでは、お客様からお預かりする預託金と報酬・運営資金とを明確に区別し、預託金は倒産隔離機能を備えた信託口座でお預かりしています。大切な資金を安全な方法でお守りしますので、安心してお任せいただけます。
3.遺贈寄附を前提とした契約は避ける
ガイドラインが定められたことで、身元保証事業者に求められる基準が明確になりました。これにより、事業者全体の健全化が進むことが期待されています。
いきいきライフ協会®せとうちでは広島・宇品で身元保証・死後事務支援を担う団体として、このガイドラインを遵守し、お客様に安心いただける体制を整えております。
「誰に死後事務を任せるのか」「信頼できる身元保証会社はどこか」──そうしたご不安をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料で承っております。当然、その場で契約を迫るようなことも一切ございません。
身元保証相談士がお客様に寄り添い、納得いただけるまで丁寧にご説明いたします。