身元保証や死後事務の契約は、短期間で終わるものではなく、長い時間、場合によっては一生涯にわたって続いていきます。そのため、葬儀や供養、お部屋の片付けなどに必要となる費用を、事前に「預託金」としてお預けいただくことになります。
ただし、多額の財産を長期にわたって預けるとなると、「本当に安全なのか」「返金は確実にされるのか」といった不安を感じられるのも当然です。そこで、いきいきライフ協会®せとうちではお客様に安心していただくため、2つの厳格な預託金管理の仕組みを整えています。
1.預託金は報酬と区別された信託口座で管理
実際にご相談をいただく際に多いのが、次のようなお声です。
- 「身元保証事業者が預けられたお金を着服したと聞いたことがある」
- 「途中で契約を解約したら返金されるのか」
- 「もしいきいきライフ協会®せとうちが倒産したら、預けたお金はどうなるのか」
残念ながら、業界全体を見れば、お客様の預託金を私的に流用してしまったり、返金が行われなかったりするトラブルが存在していることは否定できません。
そこでいきいきライフ協会®せとうちでは、お客様との財産管理契約と信託会社との信託契約を通じて、預託金を信託口座でお預かりしております。

信託口座で管理された資金は、あくまでもお客様の財産として保護され、いきいきライフ協会®せとうちの運営資金と混ざることはありません。万が一、いきいきライフ協会®せとうちが経営上の困難に直面し、破綻してしまったとしても、信託口座にある預託金は差し押さえの対象から外れ、確実に返還される仕組みです。
2.第三者承認の仕組みに基づく監督機能
「信託口座で管理している」と聞いても、「事業者が勝手に引き出せるのでは?」と心配になる方もいらっしゃいます。そこでいきいきライフ協会®せとうちでは、外部機関による第三者承認の仕組みを導入しています。窓口として対応するのはいきいきライフ協会®せとうちですが、実際に信託口座で預託金を管理しているのは第三者機関である「一般社団法人あんしん財産管理支援機構」です。
具体的には、預託金からの払い出しが必要になった場合、まずいきいきライフ協会®せとうちの本部である「身元保証相談士協会」に請求書などの根拠資料を提出し、承認を受けます。そのうえで、第三者機関である「あんしん財産管理支援機構」を通じて、信託会社から支払先へ直接振り込みが行われます。
つまり、お客様の大切なお金はいきいきライフ協会®せとうちを経由することなく、すべて外部機関を経て支払いが行われる仕組みです。この二重・三重の管理体制により、万全の安全性を確保しています。
いきいきライフ協会®せとうちでは、この徹底した仕組みにより、お客様の大切な財産を守りながら、安心して死後事務の費用をご準備いただける体制を整えています。ご不明点やご不安なことがあれば、どんな小さなことでもご質問ください。
初回90~120分のご相談は完全無料で承っております。その場で契約を迫るようなことも一切ございません。安心してお話しいただければと思います。