実際にいきいきライフ協会®せとうちにご相談にお越し下さった方からいただくことの多い身元保証・死後事務に関するご質問を、いきいきライフ協会®せとうちの身元保証相談士の回答と共にご紹介します。
その他のご質問については、生前対策・身元保証・死後事務に精通したいきいきライフ協会®せとうちの身元保証相談士が無料相談の場でわかりやすくご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
「身元保証人」は誰に頼んだらいいのでしょうか?
従来では、ご家族が身元保証人になることが当然とされていましたが、高齢化社会になるにつれ、頼れる人がいらっしゃらない、またはすでに亡くなっているというケースが珍しくなくなりました。このような場合、第三者に身元保証人をお願いすることになります。
ただし、身元保証人は、「身元保証人欄に名前を書くだけ」というわけにはいきませんので、安易な気持ちで依頼しない、引き受けないことが大事です。身元保証人は、依頼者の緊急時に駆けつけるなどの対応が求められるだけでなく、入院時の支払いの連帯保証などの役割も担うことになります。まさに家族のような役割が求められる立場なのです。
また、身元保証を依頼できるご家族や第三者がいらっしゃる場合でも、依頼者の緊急時にはすぐに病院や介護施設に駆けつけることができなければ意味がありません。
身元保証人欄の署名時には同席していた、遠方に住むご親戚や高齢の兄弟などが、施設側が連絡を取りたいといった際に、連絡がつかない、出向くことができないというご状況ですと介護施設や医療機関などに迷惑をかけることになってしまいます。
したがって、ご近所にお住いで、緊急時、夜間でも対応可能な人に身元保証人をお願いすることが望ましいでしょう。
すでに夫が身元保証人ですが、身元保証をお願いできますか?
いきいきライフ協会®せとうちでは、既に身元保証人がいらっしゃる場合でも、ご依頼者様のご希望や財産状況を丁寧にお伺いしたうえで適切であると判断させていただいた方については、身元保証をお引き受けしております。
多くの場合、配偶者やご兄弟が身元保証人になりますが、実際のところ年齢が近い方同士では、身元保証人が先に亡くなり「身元保証人不在」というリスクが伴います。いきいきライフ協会®せとうちでは、身元保証人がいても安心できないというようなご不安がないようにさせていただきます。
子どもには身元保証を頼めないため、お願いしたいです。
いきいきライフ協会®せとうちでは、ご家族や親戚には身元保証を頼めないといった方からのご相談も多く頂戴しております。
各ご家庭には、家族や親族には迷惑をかけたくない、そもそも疎遠であるというような様々なご事情を抱えていらっしゃるケースも少なくありません。まずは一度、無料相談の場でご事情をお話しください。
連帯保証人としての対応も可能でしょうか?
一般的に身元保証人には、連帯保証人としての役割も求められます。したがって、いきいきライフ協会®せとうちの身元保証契約でも、連帯保証人にも対応した内容となっております。
後見人がいますが、この場合、身元保証人は不要ですか?
後見人と身元保証人は「依頼者の代理」という立場は似ていますが、その役割は異なります。後見人は、「第三者の立場」で依頼者を法律的に代理する法定代理人です。
一方で、身元保証人は、「依頼者と同一の立場」で責任を負う連帯保証人です。後見人は費用の滞納や支払いに対する連帯債務には対応しておりませんので、身元保証人が別に必要となります。
身元保証は、寄付や遺贈をしないと引き受けてもらえないいのでしょうか?
身元保証団体の中には、依頼者の死後に発生した残金を寄付金として受け取ることで、サービス料を安価に設定している団体もいますが、いきいきライフ協会®せとうちでは、遺贈寄付を前提とした身元保証契約は一切行っておりません。
低価格設定で契約した事業者は、寄付金を出来るだけ多く手にしようと考えます。そのため、生前にかかる費用をできる限り抑えようと手抜きをする傾向にあります。いきいきライフ協会®せとうちでは、これまで一度も寄付金を受け付けたことはございません。
なお、いきいきライフ協会®せとうちでは、ご契約時に遺産の承継についてのご意向を「公正証書遺言」として作成しております。また、寄付をご希望の場合には、公的な寄付団体をご紹介させていただくことも可能です。
死後の事務手続きや葬儀供養もお願いしたいのですが。
いきいきライフ協会®せとうちでは、「死後事務委任契約」の締結をもって、死後の葬儀供養の手配や死後事務手続きに対応させていただきます。
「死後事務委任契約」では、葬儀供養の手配、入居施設の精算手続き、お住まいの片付け、行政への手続きなど死後に発生するあらゆる手続きに対応しています。
契約後に認知症になった場合は対応してもらえるのでしょうか?
認知症の発症などにおける判断能力低下後の財産管理や法的サポートは、「任意後見契約」を通じて対応いたします。
さらにいきいきライフ協会®せとうちでは、「医療・介護に関するいざというときの意思表示宣言書」も作成して、ご自身で医療や介護の意思表示をすることが難しくなった場合に備えています。
買い物や金銭管理などといった日常生活の対応もしてもらえますか?
身元保証のご契約時に「事務委任契約公正証書」を作成することで、財産管理と事務代行の対応が可能です。小口通帳を作成しておくことで、身元保証人が、生活品の購入や緊急入院などで発生する補償金等に対応できます。
なお、スーパーへの日々のお買い物などは、身元保証人も対応可能ですが、宅配やヘルパーを利用する方もいらっしゃいます。
定期受診の付き添いも対応可能ですか?
定期的な受診はもちろんのこと、総合病院での検査についてもお付き添い致します。
なお、定期的なかかりつけ医の受診については、身元保証相談士協会規定の稼働報酬が発生するため、ヘルパーや介護保険外の自費サービスを利用した方が、安価で済む場合があります。
いきいきライフ協会®せとうちでは、最適な方法をご提案いたします。なお、身体介助を伴うサービスについては、まずはご相談ください。
救急搬送時や緊急で受診しなければならなくなった際の対応について教えてください
緊急時など、病院や施設からの連絡をうけた身元保証相談士が病院での手続きのためにすぐに駆け付けます。入院時の身元保証人としてだけでなく、すでに作成している「いざというときの意思表示宣言」公正証書を元に、身元保証人が医師に治療方針を伝えたり、手術同意にも対応いたします。また、通常時間帯での入院手続きも代行いたします。
夜間対応はどこまでやってもらえますか?
病院や施設からの緊急の連絡はたとえ夜間であっても対応いたします。まずは、一次対応として電話でやり取りを行い、万がーの場合には、翌日の朝に対応いたします。施設で万がーのことがあった場合は、まずは施設側で救急車の手配をお願いしておりますが、その後の病院におけるお手続きはいきいきライフ協会®せとうちが対応いたします。
なお、いきいきライフ協会®せとうちを緊急連絡先として指定していただくことで、よりスムーズなサポートが可能です。
身元保証契約には事前審査がありますか?
身元保証契約にあたっては、最初のご面談で、相続人の確認と身元保証のお手伝いが可能かどうかの確認をさせていただきます。資産状況の確認をさせていただきますが、お客様もいきいきライフ協会®せとうちのシステムや身元保証相談士についてぜひご確認ください。
身元保証契約までにかかる時間を教えてください。
あくまで目安ではありますが、事前審査から実際に契約書を交わすまでは、およそ1か月〜1か月半程度かかります。書類作成や日程調整等でお客様にご協力いただけるようであれば、2〜3週間で対応できる場合もございます。