日常生活では、日々さまざまな事務手続きが発生します。
事務手続きにおひとりで対応することが難しいご高齢者の場合は、身元保証人などの第三者に対応をお願いすることになりますが、第三者がご本人に代わって対応するためには、代理権を委任されていなければなりません。
こちらでは、身元保証人に事務手続きを代行してもらうために必要な「事務委任契約」についてご説明いたします。
事務委任契約について
事務委任契約は、日常生活のなかで発生する事務手続きを代行する権限を第三者に与える契約です。
代行を依頼する人(ご本人)を「委任者」、委任者から依頼された事務手続きを代行する人を「受任者」といいます。
事務委任契約と後見制度のちがい
事務委任契約では受任者が委任者の財産管理を行う場面もありますので、後見制度と似ている部分もあります。しかし、後見制度は、ご本人が認知症などを発症し判断能力が低下した時に効力を発揮するのに対し、事務委任契約は契約を締結した時点から効力を発揮しますので、ご本人の判断能力が十分なあるときから利用できます。この点が、事務委任契約と後見制度の大きなちがいです。
身元保証においては、ご本人がご自宅や施設等でお元気に暮らしているときは、事務委任契約で日常的な支援を行い、認知症等で判断能力が低下したときには、適切な支援や法律行為に対応するため任意契約に基づき後見人としてサポートする、といったように、ご本人の状況に合わせて適切に対応します。
事務委任契約が必要なケース
- 体が不自由で、日常生活を第三者にサポートしてもらいたい
- 高齢者施設等に入居したいので、身元保証や財産管理を依頼したい
- 財産の管理を身元保証会社に任せたい
事務委任契約で決める内容
事務委任契約の契約内容は自由に決定することができます。どのような事務手続きを代行してほしいのか、委任者と受任者の間で十分に話し合って決めるようにしましょう。
身元保証人と事務委任契約を結ぶ際に盛り込むべき内容としては、以下のようなものが挙げられます。
事務委任契約で依頼する内容例
- 預貯金の引き出し、銀行振り込み
- 介護や福祉サービスの契約、支払い
- マンションやアパート等の家賃管理
- 光熱費など各種ライフラインの支払い
- 病院の入院/退院手続き
- 高齢者施設等への入居手続き
- 保険金の請求、保険加入時の手続き など
事務委任契約はお元気なうちに早めに締結しましょう
事務委任契約を結ぶことは法律行為にあたります。法律行為は、本人の判断能力が十分にある状態でなければ行うことができません。万が一認知症等で判断能力が低下してしまうと、契約を結ぶことができなくなってしまいますので、事務委任契約をとおして身元保証人に事務手続きの代行を依頼したいのであれば、お元気なうちに早めに備えましょう。
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