高齢者施設や介護施設などに入居する際には、身元保証人が求められます。身元保証人は、本人の判断能力があることを前提に支援を行います。では、施設に入居する際に既に判断能力が低下していた場合、身元保証人は後見人としてご本人を支援することができるのでしょうか。
ここでは、身元保証と成年後見についてご説明いたします。
身元保証人は後見人がいれば必要ないのか
結論から申し上げますと、成年後見人とは別に身元保証人は必要です。
成年後見人は客観的な第三者として本人の代わりに法的な手続きを代理する法定代理人ですが、原則として代理権は本人の死亡とともに終了します。一方、身元保証人は本人と同一の立場で責任を負う連帯保証人となり、身元引受や残置物の撤去などのご逝去後の対応も可能です。
このように、後見人が身元保証人の役割も担うことは、厳密には職務権限外行為になります。しかしながら、成年後見人が新たに身元保証人を探すとなると負担が大きいことや、施設側から早急に身元保証人の用意をしてもらいたいという要望がある場合もあるため、後見人を身元保証人としている施設も存在するのが実情です。
施設などに入居した後で判断能力が低下した場合の後見人について
既に施設に入居している方が認知症などにより判断能力が低下した場合、別途後見人は必要なのでしょうか。
2024年に発表された内閣官房の報告書によると、日本全国で約440万人の認知症患者の方がいるとされている中、成年後見の申立は年間約4万件程度しかなく、その中で認知症を理由としている後見の申立は約6割程度です。このように、認知症等によって判断能力が低下してしまった人が実際に成年後見人の支援をうけている割合は低く、ごく一部に過ぎません。
判断能力が低下した方に後見人が就いていないケースとして、家族による支援がある場合が多数ですが、施設などに入居している方も身元保証人や施設のスタッフの支援により問題なく日常生活を送れているのであれば、契約等を行う必要がない限り、すぐに後見の申立てを行わなくても済んでしまうケースもあります。
施設入居後に判断能力が低下してしまったとしても、すぐに後見人が必要というわけではなく、基本的には身元保証人が関与している中で後見の申立のタイミングを見極めます。身元保証人はご本人に適切に関与した上で、このような専門的な判断も求められます。
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