ご自身が亡くなった後に必要になるのは、相続の手続きだけではありません。むしろ相続以上に量が多く、時間も労力もかかるのが「死後事務」です。葬儀や供養の準備、ご自身が暮らしていたお部屋の片付け、入院先や施設の費用精算、電気・ガス・水道などのライフライン契約の解約まで、幅広い対応を誰かにお願いしなければなりません。
最近では、身寄りがいない、あるいは親族に頼れない・頼りたくないという「おひとり様」も増えています。そうした方にとっては、お元気なうちから「死後事務を誰にお願いするか」を決めておくことが欠かせません。その不安を解消できる方法として注目されているのが「死後事務委任契約」です。
相続手続きと死後事務の違い
相続手続きは、戸籍を確認し、相続人を確定したうえで遺産分割の合意に基づき、銀行口座の解約や不動産の名義変更などを進めるものです。これは相続人でなければ進めることができない、法律上の手続きです。
一方で死後事務は、相続には含まれない手続き全般──葬儀や供養の手配、お部屋や家財の整理、ライフラインの解約などを指します。基本的には誰にでも任せることができるものですが、「誰にお願いするのか」を決めておかないと、周囲に大きな負担を残してしまう恐れがあります。
相続対策として遺言書を用意する方も多いですが、遺言書では遺産の分け方を指定することはできても、死後事務の依頼や具体的な対応方法までは記すことができません。そのため、遺言とあわせて死後事務委任契約も用意しておくことが大切です。
葬儀・供養の生前契約と墓じまい
葬儀や供養の準備は、死後事務の中でも特に大切です。どの葬儀社に依頼するのか、規模や形式はどうするのか、供養をどのように行うのか、そしてそれを誰に任せるのか──こうしたことを生前に明確にしておけば、ご自身の希望を叶えることができます。
最近では、生前のうちに葬儀や供養の契約を交わしておく「葬儀・供養の生前契約」を利用される方も増えています。ご自身の死後にお墓を引き継ぐ人がいなくなる場合には「墓じまい」についても検討しておきましょう。
お部屋の片付けと遺品整理
お住まいになっていたお部屋や家財の片付けも死後事務のひとつです。何も決めないままでは、親族や関係者に大きな負担を残してしまうことになりかねません。
特に、頼れる方が身近にいない場合には、遺品や家財がそのまま放置され、近隣や管理者とのトラブルになることもあります。そうした事態を避けるためにも、生前に遺品整理や片付けの方針を決めておくことが安心につながります。
死後事務の不安に「死後事務委任」で備える
葬儀や供養、片付けといった死後事務については、方針を決めるだけでは不十分です。実際にそれを「誰にお願いするのか」、そして「その費用をどう準備するのか」まで考えておく必要があります。
生きている間のことはご自身で対応できますが、ご逝去後のことは必ず誰かに任せなければなりません。周囲の方に負担をかけたくない、そして自分の希望どおりに最期を迎えたい──その思いを形にするために「死後事務委任契約」が役立ちます。
「らくしご」が死後事務手続きを最低限の費用でサポート
いきいきライフ協会®せとうちにご相談いただくお客様の中には、「施設や病院に入る予定はないけれど、元気なうちに最低限の準備をしておきたい」「死後事務を依頼したいけれど、費用の面が不安で決められない」といった方もいらっしゃいます。
そこでいきいきライフ協会®せとうちでは、葬儀や供養の手配、お部屋の片付けといった最低限の死後事務を、無理のない費用で任せられる「らくらく死後事務委任契約(らくしご)」をご用意しています。
いきいきライフ協会®せとうちでは、広島・宇品での終活支援に精通した専門家「身元保証相談士」が死後事務や身元保証に関する契約書の作成に精通した行政書士や司法書士などの専門事務所と連携し、「らくしご」をはじめとした広島・宇品の皆様にご安心できるサポートをご提供しております。
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