ご自身の終末期医療に関する希望をお持ちの方はどのくらいいらっしゃるでしょうか。
終末期の医療についての希望を決めておくことは非常に重要です。終末期の医療方針については、ご本人の意志が尊重されますが、実際にご本人が終末期を迎えた際は、意識がなかったり、意識はあっても判断力がないというのが通常です。ゆえに、お元気なうちに終末期医療に関する意思を確実に残しておくことが非常に重要といえます。
ご家族がいらっしゃる方は、妻や子といった一親等の家族または、親族に判断を委ねる場合こともできますが、おひとり様の場合は、事前に自分の意思と誰がその意思を伝えるのかを明確にしておき、希望通りの医療が施されるようにします。
こちらでは、「おひとり様の終末期」についてご説明します。
おひとり様が迎える終末期の課題
冒頭で触れたように、実際に終末期を迎えると、ご自身には意識がない、または意識があっても判断力がないというケースがほとんどです。家族や親族のいらっしゃらない方が、意識がはっきりしないご状況にあると、医師に医療方針を伝えることができず、希望する医療が受けられないことがあります。
終末期の医療方針は、ご本人の希望が尊重されるにもかかわらず、いざとなった際にご本人と意思の疎通ができないという事態を防ぐためにも、事前に終末期医療の方針を決め、適切な方法で記録しておくことが重要です。
終末期の医療方針を明確に残すには
医師に終末期の医療方針を確実に伝えておくにはどうしたらいいでしょうか。
ご家族がいる場合は、あらかじめ希望を伝えておくことが可能です。口頭でというよりは、「延命治療を望まない」などといった方針を書面に記載しておくことでより確実に意思を残すことができます。
一方、ご高齢のおひとり様の場合、契約によって身元保証や死後事務を委任された「身元保証人」であっても、ご本人の生命を左右するような極めて一身専属性の強い医療の方針に関する判断を担うことは適切とはいえません。
身元保証人とはいえあくまで「他人」ですので、「延命措置をやめて下さい」「胃ろうを止めて下さい」といった判断は担わず、おひとり様の場合は、お元気なうちに書面で、医療方針に関するご希望を漏れなく残したうえで、その提示を身元保証人が行うのが適切です。
公正証書で作成する「いざという時の意思表示」宣言
いきいきライフ協会®せとうちでは、施設入居時などの身元保証人を担当する場合には、終末期の医療に関する「いざという時の意思表示宣言書」を公正証書の方式で作成しています。
「いざという時の意思表示宣言書」では、以下のような項目について細かく記載します。
- 口から食事ができなくなった際の胃ろうへの切り替え
- 容易に呼吸が出来なくなった際の気管切開
- 延命のための手術に関すること など
この「いざという時の意思表示宣言書」があることで、意思疎通のできないご本人に代わって、身元保証人が医師に医療方針を伝えることができるのです。
いきいきライフ協会®せとうちでは、身元保証・死後事務に関する初回のご相談は完全無料で承っております。生前対策・身元保証・死後事務に精通した身元保証相談士が広島・宇品の皆様のお悩みに対し親身になって寄り添い対応させていただきます。
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