誰でも発症しうる認知症ですが、高齢になればなるほど発症リスクが高まるため、お元気なうちに対策をしておくことが重要です。
特に、おひとり様の場合、認知症の症状のレベルによっては、日常生活において支障をきたすことになります。もしもの際に適切な支援を受けられるよう、お元気なうちに対策をして、老後生活が困難になるリスクを避けましょう。
こちらでは、おひとり様にかかる「認知症を発症してからの課題」と、「おひとり様が行うべき認知症対策」についてご説明します。
認知症になってしまった場合
認知症を患ったことにより判断能力が不十分とされると、以下のような行為を行う事が出来なくなります。
- 遺言書の作成
- 生前に子どもや孫への贈与
- 税金対策
遺言書の作成や贈与契約は「法律行為」にあたります。そのため、認知症等が原因で判断能力が低下した場合、法律上必要な意思能力がないとされ、不動産売買などを行う事は認められません。遺言書を作成できたとしても、不動産や車などで売買契約を行った場合でも、法的な効力は認められず無効となってしまいます。
おひとり様と認知症
前項では、認知症になってしまった場合の一般的な課題についてご紹介しましたが、おひとり様が認知症にり患した場合は、上記に加えて他にも課題があります。認知症の方単独では、以下の行為も行えなくなってしまうので注意が必要です。
- 高齢者施設への入居時の契約
- 財産管理や身の周りの事務を依頼する契約
- 不動産売却などの契約
- 逝去後の死後事務を依頼する契約
おひとり様におすすめの認知症対策
おひとり様におすすめする認知症対策例をふたつご紹介します。
1.任意後見契約の締結
認知症などで意思能力がないとされた方には、通常裁判所が「成年後見人」を選任し、選任された成年後見人が、その後の財産管理や契約事を行います。
それに対して、あらかじめ認知症を発症する前に「任意後見契約」を結んでおくと、基本的には、ご自身が選んだ方に後見人をお任せすることができます。任意後見契約の締結時にご本人が将来的に後見人に任せたい業務内容や範囲を決めておくことが可能です。
2.元気なうちに認知症サポートに必要な契約を行う
認知症が発症する前に手続き可能な法的手続きを済ませます。具体的には以下に挙げる手続きがあります。
- 遺言書の作成
- 身元保証委任契約
- 身の回りの事務の委任契約
- 使用していない不動産の売却 など
広島・宇品の皆様のご状況やご希望によって必要な契約は異なりますので、いきいきライフ協会®せとうちまでお気軽にお問い合わせください。
いきいきライフ協会®せとうちでは、身元保証・死後事務に関する初回のご相談は完全無料です。生前対策・身元保証・死後事務に精通した身元保証相談士が広島・宇品の皆様のお悩みに対し親身になって寄り添い対応させていただきます。
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